智恵子のまち夢くらぶ 会則

第1条(名称)  本会は「智恵子のまち夢くらぶと称する。

第2条(目的)  愛と芸術に生涯を捧げた高村光太郎・智恵子夫妻、その智恵子生誕の地として、
また生家が現存する周辺地域として それにふさわしいまちづくりに寄与するとともに、
自らの人間性の陶冶に努めることを目的とする。

第3条(活動方針) 本会は第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

     1.智恵子・光太郎夫妻の愛と芸術を深く理解し、顕彰する活動

     2.智恵子生誕の地としてふさわしいまちづくりに寄与する活動

     3.智恵子生誕の地に賑わいをもたらすことに寄与する活動

     4.その他 本会の目的に沿った活動

第4条(会員) 本会の会員は次の通りとする。

     1.会員は 本会の目的と活動方針に賛同し、夢をもって一緒に活動する人

     2.特別会員は本会の目的と活動方針に賛同し、会の活動を支援する人 

     3.会員は総会での議決権を有する。 

第5条(役員) 本会の役員は次の通りとする。

     1.代表 1名   2.事務局 2名   3.幹事 若干名   4.監査 2名

第6条(役員の任期) 本会の役員の任期は3年とし、再選を妨げない。

第7条(会費) 

     1.本会の年会費は2000円とし、納入は原則として2月末日までとする。
尚、特別会員は会費納入の義務を有しない。              

     2.事業活動等で必要な場合は臨時会費を徴収することができる。

第8条(総会) 本会の通常総会は1月に開催し、出席者の過半数以上をもって議決する。

第9条(事業年度) 本会の事業年度は1月1日から12月31日とする。

第10条(事務局) 本会の事務局は代表宅に置く。

第11条(モットー)本会は「本気・元気・和気あいあい」をモットーとする。

附則  第1条 本会則は平成17年1月23日より施行する。

    第2条 本会則は平成22年1月17日より施行する。

    第3条 本会則は平成24年1月15日より施行する。

第4条 本会則は平成29年1月15日より施行する。

第5条 本会則は平成30年1月21日より施行する。<